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​定款

一般社団法人気仙沼インドネシア友好協会定款

 

第1章 総則

(名称)

第1条  当法人は、一般社団法人気仙沼インドネシア友好協会と称し、英語では、Kesennuma Indonesia Friendship Associationと、インドネシア語ではAsosiasi Persahabatan Kesennuma Indonesiaと表示する。略称はインドネシア語名の頭文字をとってAPKIとする。

(主たる事務所)

第2条  当法人は、主たる事務所を宮城県気仙沼市に置く。

     2  当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条  当法人は、日本とインドネシア共和国(以下、「インドネシア」という)両国の交流活動を通じて、気仙沼市(以下、「気仙沼」という)における国際理解を促進し、平和で公正な多文化共生社会の創造と発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条  当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)  在留インドネシア人と日本人との交流事業

(2)  在留インドネシア人との交流を通じた国際理解の促進事業

(3)  気仙沼とインドネシアの相互理解を促進するための研修事業

(4)  気仙沼とインドネシアとの文化交流に関する調査研究事業

(5)  気仙沼とインドネシアとの学術・経済・文化に関するネットワークの構築事業

(6)  在留インドネシア人の生活等の支援事業

(7)  インドネシア人を雇用する企業等に対する異文化理解のためのコンサルタント事業

(8)  気仙沼ならびにインドネシアに関する情報発信事業

(9)  その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

第5条  当法人の公告は、電子公告により行う。

 

第3章 社員

(法人の構成員)

第6条  当法人の会員は、次の各号に掲げる者とする。

(1)  正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体

(2)  賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人、法人又は団体

(3)  名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で理事会において推薦された者。

     2  前項の会員のうち、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)に定める社員とする。

(社員の資格の取得)

第7条  会員として入会しようとするものは、会員の種別を記載した入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

(経費等の負担)

第8条  正会員と賛助会員は、会費を支払うものとし、その金額は社員総会の決議で定める。本条の会費は、一般法人法27条の経費とする。

(会員名簿)

第9条  当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。会員名簿をもって一般法人法上の社員名簿とする。

     2  当法人の会員に対する通知又は催告は、電子メール又は書面により、会員名簿に記載した電子メールアドレス又は住所にあてて行うものとする。

(退社)

第10条 会員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第11条        当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、その会員を除名することができる。この場合は、一般法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。

(社員の資格喪失)

第12条 前2条の場合のほか、社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)  成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(2)  死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(3)   1年以上正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。

(4)   総会員の同意があったとき。

 

第4章 社員総会

(構成)

第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

     2  前項の総会をもって、一般法人法に定める社員総会とする。

(権限)

第14条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)  理事及び監事の選任又は解任

(2)  理事及び監事の報酬等の額

(3)  貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認

(4)  会員の除名

(5)  定款の変更

(6)  合併又は解散及び残余財産の処分

(7)  その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款に定める事項

(招集)

第15条 定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。

     2  定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により会長がこれを招集する。会長に事故もしくは支障があるときは、副会長がこれを招集する。

     3  社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して書面で招集通知を発するものとする。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、当該総会において理事の中から選出する。

(決議の方法)

第17条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の3分の1を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)

第18条 社員は、各1個の議決権を有する。

(議決権の代理行使)

第19条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面又は電磁的記録を提出しなければならない。

(社員総会議事録)

第20条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して5年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

 

第5章 社員総会以外の機関

(社員総会以外の機関)

第21条 当法人には,理事会及び監事を置く。

(役員)

第22条 当法人には,次の役員を置く。

(1) 代表理事  1名(代表理事を,会長と称する。)

(2) 副会長 1名

(3) 理事            3名以上10名以内(会長、副会長を含む。)

(4) 監事            1名以上2名以内

(5) 顧問            若干名

(名誉顧問)

第23条 当法人に、名誉顧問を置くことができる。名誉顧問は会長が総会に諮り、委嘱する。

(会長及び副会長)

(会長及び副会長)

第24条        当法人の会長は1名とし、理事の中から理事会の決議によって選定する。

     2         副会長は、会長の指名により定める。

     3         会長は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。

     4         副会長は、会長を補佐し、会長に事故等がある時、その職務を代行する。

(理事及び監事の資格)

第25条 当法人の理事及び監事は、当法人の正会員の中から選任する。

第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。

     2  任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

     3  増員により選任された理事又は監事の任期は、他の在任理事又は監事の任期の残存期間と同一とする。

(顧問)

第27条 顧問は、理事会の推薦により正会員の中から選出することができる。

     2  顧問の任期は、2年間とし、総会から総会までとする。ただし、再任を妨げない。

 

第6章 理 事 会

(権能)

第28条 理事会は、次の職務を行う。

(1)  当法人の業務執行の決定

(2)  代表理事の選任

(3)  副会長の解職

 

(種類及び開催)

第29条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。

     2  通常理事会は、毎年2回開催する。

     3  臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)  会長が必要と認めたとき。

(2) 理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により召集の請求があったとき

(招集)

第30条 理事会は、会長が招集する。

     2  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも1週間前までに通知しなければならない。

(議長)

第31条 理事会の議長は、会長若しくは会長の指定する出席理事がこれにあたる。

(決議)

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

     2  前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

     2  出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印し、5年間主たる事務所に備え置くものとする。

 

第7章 計算

(事業年度)

第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)

第35条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、直近の総会において承認を受けるものとする。 これを変更する場合も、同様とする。

     2  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第36条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)  事業報告

(2)  事業報告の附属明細書

(3)  貸借対照表

(4)  損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

     2  前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

     3  第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事の名簿

(剰余金分配の禁止)

第37条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第8章 定款の変更、解散及び清算

 (定款の変更)

第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更する事ができる。

 (解散)

第39条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第40条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 附 則

(最初の事業年度)

第41条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。

(設立時の役員)

第42条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事

 熊谷英樹

 垣下美紀

 島田英樹

 鈴木敦雄

 長津一史

 濱田智

 三浦友幸

 門馬淑恵 

設立時代表理事

 熊谷英樹

(定款に定めのない事項)

第43条 この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。

 

以上、一般社団法人気仙沼インドネシア友好協会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

 

令和3年8月20日

設立時社員  熊谷英樹 

設立時社員  垣下美紀

設立時社員  島田英樹

設立時社員  鈴木敦雄

設立時社員  長津一史

設立時社員  濱田智

設立時社員  三浦友幸 

設立時社員  門馬淑恵

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